第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
うーん、法律は難しい言葉がいっぱいでなかなかわかりづらいなぁ。
下の図をなぞって見てみてください。
※建物用途についてよくわからない場合は、以前の<消防設備点検って何?必要なの?>をご覧ください。
あなたの管理している建物はどれに当てはまりましたか?
下記の当てはまる項目をご覧ください。
甲種は比較的大きな建物、乙種は比較的小さな建物の防火管理者となる事が出来ます。
甲種防火管理者は乙種防火管理者になる事も出来ます。
乙種防火管理者は1日、甲種防火管理者は2日間の防火管理者講習の受講が必要となります。
具体的な開催の日程等は、所轄消防署の予防課までお問合せください。
消防法上は防火管理者の選任は不要ですが、防火管理をしなくて良いというわけではありません。
火災だけでなく、地震や水害が発生した場合に生命や財産を守る為にも、日頃から火の元の確認や地震発生の際に家具などが転倒しないような対策等に努めていただければ安心に繋がります。
次回は「防火管理者のやるべきこと。消防計画」について、お話させて頂きます。
次回まで「待てないよー!早く知りたい!」、「消防署から統括防火管理者を届出してとか言われたけどよくわからない。教えて!」という方は、当社までお問合せください。
一覧に戻る