アスベストとは、天然に産する繊維状ケイ酸塩鉱物で石綿(せきめん/いしわた)と呼ばれています。アスベストは熱や摩擦、酸、アルカリなどに強く変化しにくい性質を持っています。その為、以前は建築工事において、保温断熱や結露対策、防音等の目的でアスベストが使用されていました。
しかし、アスベストの繊維はとても細かく、肺に吸入されても石綿繊維が分解されない特性があるため、長時間アスベストを吸い込んでしまった場合、呼吸困難や咳、肺がんや胸膜炎等が健康被害が生じる可能性があります。数十年等の長期間、高濃度の吸入により被害が大きくなりますが、どのくらいの量を吸えば発症するかは現在不明です。
2022年4月1日より、一定規模異教の建築物(個人宅含む)・工作物の解体工事、リフォーム・修繕等の改修工事を行う際、アスベストの有無にかかわらず事前調査結果の報告が義務化されました。
①解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
※建築物の解体工事とは、建築物の壁と柱および床を同時に撤去する工事をさす
②請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう
③請負金額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器 ・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く) ・焼却設備 ・煙突(建築物に設ける排煙設備を除く) ・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く) ・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く) ・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む) ・トンネルの天井版 ・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
2023年10月1日より、アスベストの事前調査を行う際は、有資格者による事前調査が義務付けられました。※工作物の事前調査については、資格の有無はありません。
①特定建築物石綿含有建材調査者
②一般建築物石綿含有建材調査者
③一戸建て等石綿含有建材調査者 ※調査可能な対象物は一戸建ての住宅、共同住宅の住戸の内部のみ
④令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
新日本コーポレーションでは上記のような義務化を受け、アスベストの事前調査に特化した調査団を結成致しました。
①事前調査
・建物設計図等の書面調査 ・建物の目視調査
②検体分析
・検体採取 ・検体分析
③報告書作成・報告
・報告書作成 ・石綿事前調査結果報告システムへ報告