新日本コーポレーション

Inspection特定建築物調査・検査

2016年6月法改正により、定期点検・報告が義務化

特定建築物として指定された建物は、利用者の身の安全を守るため、調査・検査が義務化されています。
一級建築士若しくは専門の講習を受けた者が、建築基準法に基づいた調査、検査を行います。

※周期は建物の用途、面積等によって異なります。詳しくはお問合せください。
愛知県の定期調査・検査の対象となる建築物・建築設備及び報告時期

一部の外壁が崩れ、鉄筋が見えている写真

内容

建築物の構造や設備の異常、建築設備(換気設備・排煙設備・非常用照明装置)の異常、建物のひび割れ等を確認します。
その他地盤沈下や凸凹箇所の確認、モルタルにひび割れや白華が発生していないか、内装材の仕上状況に損傷等が発生していないか等を確認します。

調査・検査の流れ

点検・書類提出・修繕までトータルでお任せいただけます

①当社社内で点検報告書を作成し、営業担当よりお客様に提出致します。
②お客様の記名・捺印後、当社がお客様に変わり各提出機関への提出を行います。
また、調査・検査の際に見つかった不良箇所についての修繕も当社にお任せ頂ければ、社内で情報共有しスムーズな施工を行う事が出来ます。

定期報告制度の施行について(国土交通省)
お客様(の建物)から点検依頼を受け、点検・点検結果報告・修繕を行い、新日本コーポレーションが特定行政庁に書類を提出する