新日本コーポレーション

Inspection防火対象物点検

防火対象物点検報告は、下表に該当する建物の管理者は防火対象物点検資格者の点検を受け、報告書を消防に提出しなければなりません。

防火対象物とは

建築物を消防法では防火対象物と言います。
防火対象物は特定非特定のふたつに大別され、主に特定防火対象物は全ての点において厳しい防火設備の設置・管理が義務付けられています。これは特定防火対象物の概念として、①不特定多数が利用する施設、②肉体的・精神的弱者が利用する施設という二つの点から規定されたためです。ここでいう弱者とは、高齢者・障がい者・幼児・病人を対象とします。つまり、老人ホームをはじめとする高齢者施設や身体・知的障がい者施設、幼稚園・保育園、病院を意味します。ちなみに、小学校や中学校は特定防火対象物の範疇には入りません。美術館や博物館、図書館は不特定多数の人が利用しますが、完全禁煙であり、火災の発生要因が少ないことから非特定となっています。

※詳しい防火対象物については、こちらのblogをご覧ください

防火対象物点検

平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町のビル火災を教訓に、平成14年4月、消防法が改正されました。歌舞伎町のビル火災では、防火管理面の不備が被害拡大の要因として考えられ、同じ悲劇を起こさないためにも、対象となる防火対象物(ビル・建物)は、建物全体の防火対策がきちんと守られているかを防火対象物点検資格者が点検し、結果を消防庁または、消防署長に報告する事となりました。これを防火対象物点検と言います。
※報告は通常年1回・特例認定で3年間免除

点検が義務となる防火対象物

収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
1.特定用途部分が地階又は、3階以上に該当するもの
(避難階は除く)
2.階段が一つのもの
特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等
A:収容人数30人未満の特定防火対象物→報告は不必要 B:収容人数30人以上300人未満の特定防火対象物→防火対象物点検報告が必要 C:収容人数300人以上の特定防火対象物→防火対象物点検報告が必要

点検実施

消防用設備点検と同様に、お客様と当社営業担当で日時等の打ち合わせを行い、防火対象物点検資格者がお伺いします。
当社では消防設備点検者が防火対象物点検資格者も兼任しておりますので、消防設備点検と一緒に実施させて頂く事が出来ます。

点検項目

防火対象物点検では下記の項目についての点検を行います。

  • 防火管理者を選任しているか
  • 消火訓練・通報訓練・避難訓練を適時実施しているか
  • 避難階段・避難経路に障害物が置かれていないか
  • 防火戸閉鎖の妨げとなる障害物が置かれていないか
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能示す表示がされているか
  • 消防用設備が法令基準に沿って設置されているか
防火扉や階段の途中に段ボールなどの荷物が置いてあると避難の妨げになるので置かない

点検終了

当社社内で点検報告書を作成し、営業担当よりお客様に提出致します。
お客様の署名をいただき、当社営業担当がお客様に変わり消防署への提出を行います。その後、消防署の承認を頂いた報告書を提出致しますので保管願います。

また、名古屋市では2022年10月から、電子申請サービスが開始されました。当社でも2023年2月より報告書の電子申請を順次行っています。

特定認定

消防の検査の結果、消防法令の遵守状況が優良である場合、消防機関に申請後検査を経て問題がなければ特定認定を受けることが可能です。認定されると点検・報告の義務を3年免除され、防火優良認定証を掲示する事が出来ます。
認定されるには3年間消防法令違反をしていない、防火管理者選任・消防計画の作成および届出がなされているなど、様々な条件があります。

防火優良認定証イメージイラスト